古い賃貸建物を借りたら、欠陥があったがそのような場合はどういう対応がよいのか。
・修繕義務が発生する一般的要件について
修繕しなければ賃借人が契約で定めた目的にかなう使用や収益ができない状態にあるとき修繕
の必要性が生じ、その修繕が可能な場合に、賃賃人に修繕義務が発生します。
・賃貸当初から欠陥がある場合の問題点について
締結後にその欠陥につき賃貸人に修繕義務を認めて修繕を強制し、修繕を履行しないときに締
結時に決めた賃料の減額を余儀なくさせるような取り扱いは、許されるのでしょうか。
・裁判例について
共同住宅の一室を借り受けたが、隣室との境がべニヤ板1枚であるために遮音が不完全であった
賃借人が賃貸人に対し、防音の修繕を請求した事例です。
「民法の定める修繕義務とは、賃貸借契約の締結時にもともと設備されているか、あるいは設
備されているべきものとして契約の内容に取り込まれていた目的物の性状を基準として、その
破損のために使用収益に著しい支障の生じた場合に、賃貸人が賃貸借の目的物を使用収益に支
障のない状態に回復すべき作為義務をいうのであって、当初予定された程度以上のものを賃借
人において要求できる権利まで含むものでない」と判示し、賃借人の修繕請求を否定しました。
